TOPへ

育成就労運用要領 「誰が実施できるのか」に関する資格要件(NE-NET 要約版)

2026.7.20

育成就労制度の基本理念と本分析の目的

2027年より導入が予定されている「育成就労制度」は、現行の技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材育成及び人材確保を目的とする新たな制度である。本制度においては、育成就労外国人が3年間の就労を通じて「特定技能1号」の在留資格において求められる水準の技能及び日本語能力を修得することが法的な目標として設定されている。この制度移行に伴い、受入れ企業(育成就労実施者)及び監理支援機関には、育成就労外国人の語学力向上に対する極めて厳格な管理義務と教育提供義務が課されることとなる。

本報告書は、出入国在留管理庁及び厚生労働省が策定した『育成就労制度 運用要領』の各種規定を精査し、日本語教育の実施体制、講習の要件、並びに学習進捗の記録・報告に関する法定要件を網羅的に抽出するものである。

育成就労計画の認定基準と日本語教育の法的義務

育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、育成就労外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構(以下、機構)から認定を受ける必要がある。この計画において、日本語教育は単なる努力目標ではなく、認定の可否を左右する中核的な審査基準として位置付けられている。

育成就労制度における日本語教育は、大きく分けて入国直後に行われる「入国後講習」と、就労期間中(最大3年間)に継続して行われる「A2相当目標講習」の2つのフェーズに分断されており、それぞれに厳格なカリキュラムと時間数が定められている。監理型育成就労の場合、入国後講習の実施義務は原則として監理支援機関が負うが、密接な関係を有する外国の公私の機関から受け入れる場合や単独型育成就労においては、育成就労実施者が自らその義務を負う。いずれの場合においても、運用要領は実施主体が「自ら又は他の適切な者に委託して」講習を実施することを明示的に認めており、専門的な教育事業者への外部委託が制度上想定されている。

日本語教育の実施ルールに関する精緻な分析

運用要領に基づき、日本語教育を「誰が」「どのような方法で」「どれだけの時間」実施しなければならないのか、その法定ルールを以下に詳解する。

「誰が実施できるのか」に関する資格要件

日本語教育の質を担保するため、制度上、教壇に立つことができる者の資格が厳密に定義されている。日本語科目の講習は「認定日本語教育機関」に置かれた「就労のための課程」において履修すること、または運用要領附則規則第3条に設けられている通り、登録日本語教員(個別の有資格教員)による授業が適法な講習としてみなされる

審査項目

経過措置における法定要件

適合性評価のポイント

教員の有資格性

文部科学大臣の登録を受けた「登録日本語教員」であること。

無資格者や経験のみのボランティア等による指導は法定講習の時間数として算入できない。

クラス規模の制限

登録日本語教員1人に対して、同時に講習を受講する生徒の数が「20人以下」であること。

講義の質と双方向性を担保するための総量規制。オンライン授業においてもこの人数制限は厳格に適用される。

教育の目標水準

育成就労の目標(原則A2相当、分野によってはそれ以上)を達成するためのものであること。

カリキュラムがCEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)に基づく「日本語教育の参照枠」に準拠している必要がある